セーフティネット保証5号の申請をしました

需要の著しい現象等により中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障が生じている業種について、中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)の規定に基づいて、日本木型工業会では工業用模型製造業の職種にセーフティネット保証5号の保証の利用が可能になるよう申請をしております。

今回は令和7年7月1日~9月30日までの申請をしました。

保証を受けたい工業用模型製造業の事業主様は、売上高等の減少につき市町村長又は特別区長の認定を受けることにより、金融機関から借入を行う際に信用保証協会の特別保証(別枠保証等)の利用が可能となります。